早速ですが、この記事の閲覧をオススメする方は以下です!
※当記事は、職業訓練校へ入校する事を目的とした記載をしております。
- 職業訓練校への入校を考えている方
- 仕事を辞めて、独立をお考えの方
仕事を退職してから職業訓練校に入校するまでには、各種保険や各種税金の手続きなどをしておく必要があります。
手続きが不十分だと…
- ケガなどした際には、全額自己負担したり
- 当てにしてた失業保険が貰えなかったり
- 知らないうちに高額の税金などの請求
上記のケースに陥る可能性があります。
事前に把握をしておき、退職した際には心に余裕をもってスムーズに手続きを行えるようにしておきましょう。
説明が非常に長くなるため早速、本題に移ります!
■退職までにしておくこと
従業員から会社への返却物
- 健康保険被保険者証
会社から従業員へ渡す書類
- 離職票
- 源泉徴収票
- 雇用保険被保険者証(会社側が保管している場合)
- 年金手帳(会社側が保管している場合
★離職票
→失業手当を申請する際、ハローワークに提出する書類です。
※発行に時間がかかるため、早めに会社へ依頼しておくのがベストです!
■退職後にするべきこと
①. 健康保険の切替え
②. 年金の切替え
③. 失業保険の手続き
④. 住民税の支払い方法変更
⑤. 所得税の確定申告
①. 健康保険の切替え
【対応推奨期間】: 退職後 ~ 14日以内
【受付場所】: 住所地の市区役所 ・ 町村役場
では、早速テンポ良くいっちゃいましょう♪
サラリーマンなど、民間企業等に勤めている人とそのご家族が加入する医療保険制度。
- 退職すると健康保険を利用する権利も消失するため。
- 退職日の翌日から無保険となり、怪我や病気をしたら全額自己負担となってしまうため。
- 退職して職業訓練校に入校して、企業へ入社するまで、半年以上の期間が空くため。
→国民健康保険とは、各市区町村が運営する健康保険制度。
・離職日の翌日から14日以内に住民票のある市区町村役場で手続きをします。
※この期間を過ぎても手続きはできますが、保険料は退職日の翌日にさかのぼって計算されます。
→退職後も会社の健康保険に最長2年まで継続して加入できる制度。
・家族を扶養に入れることも可能。
・継続を希望する場合は、離職日の翌日から20日以内に加入していた協会けんぽや健康保険組合へ申請。
・家族が健康保険の被保険者であり、自身の年収が130万円未満の場合、被扶養者として健康保険に加入できる可能性があり。
・実際に加入できるかは確認要(家族が加入している健康保険組合、協会けんぽなど)
②. 年金の手続き
【対応推奨期間】: 退職後 ~ 14日以内
【受付場所】: 住所地の市区役所 ・ 町村役場または年金事務所
年金とは国が用意する年金のことで、国民年金や厚生年金などを指します。
- 国民年金 : 20歳以上の国民が全員加入する国民年金
- 厚生年金 : 会社員や公務員が国民年金に加えて加入する厚生年金
- 退職すると会社員ではなくなるため、国民年金への切り替えが必要。
保険料免除・納付猶予制度の手続きというものがあります。
⇒転職先が決まらない場合は、年収が下がるため、国民年金の負担が重くなります。そこで、本人・世帯主・配偶者の前年の所得が一定額以下で、国民年金の保険料を納付することが困難になった場合、申請により保険料の納付が免除される制度があります。
③. 失業保険の手続き
【対応推奨期間】: 離職票を受取後
【受付場所】: 住所地を管轄するハローワーク
手続きの中間地点まで差し掛かりました!もぅ少しだけファイトです!
失業した人が安定した生活を送りつつ、1日でも早く再就職するための支援として給付され、新しい職に就くまでの経済的支えになる制度です。
★対象
・前職で雇用保険に加入していた期間が2年の間に12ヵ月以上ある場合は、失業保険を受給可能。
★条件
受給するにあたって、以下の条件も満たしていると判断される必要があります。
・積極的に転職活動をしている意思が見られること
・健康状態や環境に問題がなくいつでも就職できること
・積極的に転職活動をしているが職業についていないこと
④. 住民税の支払い方法変更
【対応推奨期間】: 退職月の翌月10日まで
【受付場所】: 特になし
・住民税はその市区町村(都道府県)に住む人たちが、地域社会で使用される費用、公共サービス費用を分担するためのもの
退職月により、住民税の支払い方法が異なります。
最後に勤めた月の給料から残りの住民税が一括で徴収されます。
[例]
1月末で退職。
→2月〜5月までの住民税を最後の給料から差し引いて納めます。
退職月の翌月以降の住民税は普通徴収に切り替わり、市区町村から送られてきた納付書を金融機関やコンビニに持参し納付します
⑤. 所得税の確定申告
【対応推奨期間】: 翌年の3月15日まで
【受付場所】: 提出時の納税地を所轄する税務署
さぁ、いよいよラストスパートです!
給与額からさまざまな控除を引いた金額(課税所得)に対して課せられる税
- 会社員は毎月の給与から一定の割合で源泉徴収された税額を会社が年末調整によって再計算し納税を完結させています。
- 退職後に収入がなくなると、会社で源泉徴収された金額が払い過ぎとなる可能性が高くなります。
- 会社が社員に対して毎月源泉徴収されている「所得税」の過不足を調整する手続きのことをいいます。
- 年末調整で生命保険料控除等の各種控除の申請をすることで、払いすぎていた場合には還付を受けることができます。
12月30日以前に退職した場合
⇒年末調整を受けていないため、確定申告をする必要があります。
※年の途中で退職しても、再就職先で年末調整されている場合は確定申告の必要はありません。
- 通常は退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出し退職金の納税は住民税も含めて終わっています。
- 提出していない方は、退職金から20.42%の源泉徴収が差し引かれています。確定申告をすることで還付を受けることができます。
「確定申告が必要な方」以外にも、確定申告をすれば税金が戻ってくる場合があります。
- 医療費控除 : 1年間で支払った実費の医療費が10万円以上
- 生命保険控除 : 企業に在籍していない方で医療保険や生命保険の保険料を支払った
※その他の還付申告の具体例につきましては、国税局のホームページをご確認ください。
- 所轄税務署に郵送する
- 所轄税務署に持込む
- e-Taxで申告する
※詳しく申請手順をは、国税庁のホームページなどで確認することができます。
■まとめ
いかがでしょうか?
意外とやるべきことがあったと思います。
ここまでは職業訓練校に入校するまでの最初のステップです。
上記の手続きは、冒頭でもお伝えしたように万が一、怪我した際に全額自己負担しないといけないということになりうるので
各種手続きをしっかりと確実に終えて次のステップに行きましょう!
もう一度、退職後にするべきことです。
①. 健康保険の切替え
②. 年金の切替え
③. 失業保険の手続き
④. 住民税の支払い方法変更
⑤. 所得税の確定申告
次は、職業訓練校に入校するために必要な手続きなどについてご紹介します。
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